平成27年1月1日以降開始する相続より相続税が改正され、大増税時代を迎えました。平成26年までと比較して、相続税がかかる人の数は1.5倍以上になるとも言われています。
創研では、相続税・贈与税などの資産税中心の業務を行う専門の部門を設置しており、外部の様々な提携先(弁護士事務所・司法書士事務所、信託銀行他)と連携し、幅広くかつ慎重な対応ができる体制を整えております。
当部門のメイン業務であり、相続税の試算を行い、事前対策の提案をさせていただきます。
迅速かつ、質の高い申告を心掛けています。
土地や自社株式などの相続税評価額の算定を行う業務です。
お客様より要望があれば、適時実施しています。
概ね、3か月に1回、相続等に関連する情報をお届けしています。
相続税は、所有している財産(表1)の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超過している場合に課税されます。
<表1>
預貯金 | 現金や普通預金、定期預金など(※) |
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不動産 | 自宅などの土地や家屋 |
有価証券 | 上場株式や投資信託など(※) |
その他 | 生命保険金、貸付金、高価な貴金属など |
※本人名義ではなくても、課税対象になることがあります。詳しくはお問い合わせください。
相続税は、相続が開始してからでは何も対策ができないといっても過言ではありません。そのため、事前対策が非常に重要です。主な対策として下記のような案がありますが、どれも専門家に相談することで最大限効果を発揮することができます。対策を考えられている方は、ぜひご相談ください。
まず事前対策を行う場合において、一番大切なことは、相続税額を知るということです。相続税額によって、節税策や納税資金の準備等を組み立てていきます。まずは、試算をしてみましょう!
主に節税をメインとし、財産自体を減らしていく対策案になります。財産評価もさることながら、生前対策についても、税理士事務所によってかなりの差が表れてきます。
争続については、①子供がいない、②相続人以外の方に財産をあげたい、③実子以外に養子がいるなど、もめるかどうかであり、税金がかかるかどうかは関係ありません。この争続対策については、特に有効な手段は遺言の作成です。遺言の種類は下記の表の通りです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
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内容 | 一人で自由に作成 | 公証人に作成してもらい、 公証役場で保管 | 内容は誰にも知られない |
費用 | かからない | 手数料が必要 | 公証役場へ手数料が必要 (定額11,000円) |
メリット |
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デメリット |
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※遺言は、書き方や分割内容によっては、解決に至らないケースもあるため、専門家に相談のうえ、作成されることをお勧めします。